商標
「商標」とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。需要者は、標章を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。
商品の販売や役務の提供を継続すると、使用されるブランドは需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。これにより産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することができる。(wikipedia)
今回特許庁が4月から出願受付を開始した新しいタイプの商標について、初めて登録されるものを公表しました。
商標といえばマーク、ロゴ、イラストなどの従来の文字や図形でしたが、
企業のブランド戦略を支援することを目的として、商標法が改正されました。
今回新しいタイプとして音、動き、位置、ホログラム、色彩に関する商標についても、登録が可能に。
第一弾は全部で43個
「位置の商標」は5件が登録
位置の商標と言われてもピンときませんがわかりやすかったのは有名ジーンズ「エドウィン」のあの赤い「EDWIN」タグの位置
お尻のポケットのこの部分、
この位置が「商標」とのこと。あまり気にしていませんでしたが。
まあ、偽物や模倣品対策ということでしょうか。
音は21件が登録
一番の興味はもちろんこのブログのテーマでもある「音」
特許庁の「新しいタイプの商標について初めての審査結果を公表します」の公表より、
(区分、指定商品は公式資料を確認してください。)
「久光製薬」
お馴染み「ヒ・サ・ミ・ツ〜♪」
「味の素」
これはお馴染み
ここからは期待通りの怒涛の「小林製薬」祭り
まずは「ブルーレットおくだけ♪」
「ブルーレット♪」のショートバージョンも別に登録。
バンドそれぞれのパートも載せているあたり、商標登録への力の入り具合を感じます。
小林製薬「命の母A」
小林製薬「サラサーティ」
小林製薬「ビフナイト」
音符が読めなくても脳内再生がラクラクできるほど小林製薬のキャッチーなメロディーセンスにはつくづく感心します。
ネーミングセンスも独特なものがあるし。
こういう形で楽譜として登録されているのもあれば、
大正製薬の「ファイト〜!イッパーツ!!」の登録の資料では
本商標は、「ファイトー」と聞こえた後に、「イッパーツ」と聞こえる構成となっており、全体で5秒間の長さである
文章にするとなんかもやもやします。
残念ながら「ケインコスギ」指定ではありませんでした。。。
そのほかにも
「エステー」のCMのひよこのピヨピヨや
「伊藤園」の「お〜い、お茶」の男声フレーズなども登録。
位置の商標登録では北海道を地盤にもつ「セイコーマート」の店舗が登録されていましたが詳しくはよくわかりませんでした…。見る限りは白と赤(橙)のストライプのデザインとかのことなのでしょうけど。
今回は「色」での商標登録は0件(無し)となりました
たしかに「色」だけで商品や会社を識別できるっていうのは思い浮かばないですが、今後独自の色としてどんなものが商標登録されるのかとても興味があります。
本日は以上です。
特許庁の「新しいタイプの商標について初めての審査結果を公表します」(http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151027004/20151027004.pdf)
の公表資料一部を加工して作成し紹介しています。
(区分、指定商品は公式資料を確認してください。)